6月1日より、特措法第24条第9項に基づき、太子橋会館全室の利用を再開しております。20日までは、緊急事態宣言が発令されていることから、平日は、収容率50%(十分な人と人との距離を確保できること)以内かつ 21時までの利用。休日は、臨時休館とします。
下記は 主催者に対しての大阪府からの要請です。よろしくお願いいたします。
6月1日より、特措法第24条第9項に基づき、太子橋会館全室の利用を再開しております。20日までは、緊急事態宣言が発令されていることから、平日は、収容率50%(十分な人と人との距離を確保できること)以内かつ 21時までの利用。休日は、臨時休館とします。
下記は 主催者に対しての大阪府からの要請です。よろしくお願いいたします。